保険で鍼灸施術を受ける場合

当院では自費施術の他に保険による鍼灸施術も取り扱っています。

保険施術にもメリット、デメリットがありますので施術を受ける際に参考にしてください。

保険で施術を受けるメリット

安価で施術を受けることができ、お財布に優しく気軽に通いやすい。

デメリット

症状・疾患・施術部位が限定されている

病院での治療と併用できない

保険者(保険証)によっては償還払い(窓口で全額支払った後に自分で請求する)

大きく分けると以上になります。

下記に保険で鍼灸施術を受ける際の詳細について記載してあります。

保険での鍼灸施術をご希望の方は下記をご確認ください。

  1. 病院で当該部位の治療中ではないこと。
  2. 主治医から鍼灸施術に係る診断書・同意書を発行していただけること。
  3. 痛み・しびれなどの症状であること。

上記すべてに該当する場合は保険による鍼灸施術が可能です。

〈保険施術の料金〉

3割負担:492円

2割負担:328円

1割負担:164円となります。

※ただし診断書に記載してある部位以外の施術は自費診療が一部加算されます。

保険者(保険証の種類)によりお取り扱いできない保険者もあります。適応するかお電話にてお問合せください。

下記の詳細も確認の上ご相談ください。

〈詳細〉

①現在、病院で当該部位を治療中ではないこと。

※鎮痛剤、シップなども投薬治療となりますので処方されている期間は保険では鍼灸施術を行うことができません。

ただし、違う部位であれば可能な場合があります。

例:病院では腰の病名で鎮痛剤をもらっているが、首の痛みで鍼灸をしたい=〇

病院では腰の病名で鎮痛剤をもらっているし、腰の鍼灸を保険でしたい=×

※通院中である場合、そちらの治療を中断した場合にかぎり可能になります。

②主治医から鍼灸施術に係る診断書・同意書を発行していただけること。

鍼灸の保険施術に関しては医師の診断書または同意書が必要になります。

なお厚生労働省の通達により整形外科医に限定されているものではありませんので、何科の医師でもかまいません。

普段から風邪薬などを処方されている医師に診断書・同意書の発行をお願いしてください。

③痛み・しびれなどの症状であること。

厚生労働省の通達により鍼灸の保険施術の適応は痛みやしびれなど疼痛疾患に限定されています。

したがって妊活や逆子、自律神経系、耳疾患などでは適応されません。

以上をご確認いただきますようよろしくお願いします。